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緑ナンバーのトラックを増やすときの「増車届」の流れと注意点

この記事のポイント

  • 緑ナンバーのトラックを増やすときは、運行を始める前に、運輸支局へ増車の届出を出す。
  • 短期間に大きく増やす場合や、営業所の違反点数・巡回指導の評価によっては、届出ではなく認可の審査になる。
  • 届出の前に、車庫の収容能力・運行管理者の人数・車検証の使用者を確かめる。

※登場人物は架空のキャラクターです。内容は2026年10月時点の法令と、中部運輸局(愛知・岐阜・三重などを管轄)の公示にもとづきます。運用の細部は運輸局ごとに異なるため、実際の手続きは管轄の運輸支局にご確認ください。

ミナ

ゲンさん、課長に「来週から1台増やすから、増車届を出しといて」って言われたんです。増車届って、なんですか?

ゲンさん

おっ、いよいよ書類仕事デビューか。緑ナンバーのトラックはな、好きなときに好きなだけ増やせるわけじゃない。運輸支局に「この営業所のトラックを1台増やします」と届け出るんだ。

ミナ

届けるのは、増やしたあとでいいんですか?

ゲンさん

そこが大事なところだ。走らせる前に出す。あとから出すものじゃない。

増車は「事前の届出」で足りる

ミナ

そもそも、なんで届出が要るんですか?

ゲンさん

運送会社は、許可を取るときに「どの営業所に、どんなトラックを何台置くか」を事業計画として国に出してる。その事業計画を変えるときは、原則として国の認可が要るんだ(貨物自動車運送事業法 第9条第1項)。

ミナ

認可って、審査があるやつですよね。1台増やすたびに審査ですか?

ゲンさん

いや、トラックの台数の変更は例外で、あらかじめ届け出れば足りることになってる(同条第3項)。具体的には「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」、つまり増車と減車だ(貨物自動車運送事業法施行規則 第6条第1項第1号)。使う書類は「事業計画変更事前届出書」という(同条第2項)。

ミナ

「事前」って名前に入ってるんですね。

ゲンさん

そういうことだ。中部運輸局の公示でも、届出は前もって出すこと、それから繁忙期は当日に処理できないことがあるから、実施予定日より前に出すよう努めること、と書いてある。

届出では済まず、審査になる場合

ミナ

じゃあ、届出さえ出せば、何台でも増やせるんですか?

ゲンさん

そうはいかない。増やしたあとの事業計画が許可の基準に合わなくなるおそれがあるときは、届出じゃなくて認可の審査になる(施行規則 第6条第1項第1号の括弧書き)。中部運輸局の公示には、たとえばこういう場合が挙がってる。

  • 短期間に大きく増やす場合:今回増やす台数と、申請日前3ヶ月以内に増やした台数の合計が、3ヶ月前時点の営業所の配置台数の30%以上になるとき(合計が10両以下のときは除く)
  • 営業所の違反点数が多い場合:その営業所の行政処分の累積違反点数が12点以上のとき
  • 巡回指導の評価が低い場合:申請日前1年間に、適正化事業実施機関の巡回指導で総合評価「E」を受けているとき
ミナ

30%って、けっこう大きいですね。

ゲンさん

ああ。1台や2台をたまに増やすくらいなら、まず届出で済む。気をつけるのは、短い間に何度も増車してる営業所だ。合計の台数で見られるからな。それと、車両の使用停止以上の処分を受けているなら、増車の予定日までにその処分期間が終わっていなきゃならない。

届出の前に、確かめておくこと

ミナ

書類を書く前に、確かめておくことはありますか?

ゲンさん

3つある。まずは車庫だ。事業計画には、車庫の場所と、何台入るかも書いてある。中部運輸局の公示では、計画する車がぜんぶ楽に入ること、車と車庫の境目や車どうしの間を50cm以上あけることが基準になってる。

ミナ

1台増やしたら、車庫に入りきらない……なんてこともあるんですね。

ゲンさん

あるある。次に運行管理者の人数。営業所が管理する事業用トラックの台数を30で割って、端数を切り捨てて、1を足した人数以上が要る(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項)。

ミナ

えっと……29台までなら1人、30台からは2人、ですか?

ゲンさん

正解だ。増車で30台をまたぐなら、運行管理者も増やさなきゃならない。最後に、**車検証の「使用者」**だ。

ミナ

使用者?

ゲンさん

緑ナンバーのトラックは、うちが使用者として走らせなきゃいけない。よその会社の名義のまま走らせるのは「名義貸し」といって禁止されてる(貨物自動車運送事業法 第28条)。違反すると、名義を貸した側も3年以下の拘禁刑や300万円以下の罰金の対象になる(同法 第70条)。

ミナ

名義を貸した側も、なんですね……。

届出から運行開始までの流れ

ミナ

じゃあ、実際の順番を教えてください!

ゲンさん

一般的には、こんな流れだ。

  1. 増やすトラックを用意する(買う・リースする・借りるなど)。
  2. 事業計画変更届出書(増減車)を書く。様式は中部運輸局のウェブサイトに載ってる。
  3. 管轄の運輸支局へ、実施予定日より前に出す。
  4. 車検証の使用者を自社にする登録と、事業用の自賠責保険・任意保険の手配を済ませる。
  5. 運行を始める。
ゲンさん

それと、トラックを返したり手放したりするときは、減車の届出も要る。こっちは忘れやすいから気をつけろ。

短い間だけ、トラックを借りて増やすとき

ミナ

繁忙期の数週間だけ増やしたい、っていうときはどうするんですか? レンタカーじゃだめですか?

ゲンさん

運賃をもらう仕事に、「わ」ナンバーのレンタカーは原則として使えない。引越しの時期や災害のときに、期間と用途を限った特例が出ることはあるけどな。使うなら、運輸支局に確認してからだ。

ミナ

じゃあ、借りるのは無理なんですか?

ゲンさん

いや、方法はある。道路運送法の第80条は、自家用の車を商売として貸すにはレンタカーの許可が要るとしたうえで、借りる側がその車の使用者になるなら許可は要らないと決めてる。車検証の使用者をうちに変えて、うちが増車の届出を出して、うちの運行管理で走らせれば、借りたトラックでも緑ナンバーで走れるんだ。

ミナ

借りる期間が短くても、届出は要るんですよね?

ゲンさん

ああ。借りるときは増車の届出、返すときは減車の届出。保険や運行管理も、自分のトラックと同じように扱うんだ。

ミナ

まずは「走らせる前に出す」ですね。課長に、いつから走らせる予定か聞いてきます!

ゲンさん

おう。予定日がわかれば、あとは逆算だ。

まとめ

  • 緑ナンバーのトラックを増やすときは、運行開始の前に増車の届出を出す(貨物自動車運送事業法 第9条第3項)。
  • 短期間の大幅な増車や、違反点数・巡回指導の評価によっては、届出ではなく認可の審査になる。
  • 車庫の収容能力、運行管理者の人数、車検証の使用者を先に確かめる。
  • 借りたトラックでも、使用者を自社にして増車の届出をすれば緑ナンバーで運行できる。返すときは減車の届出も出す。

カリトラでは、東海3県と静岡県西部の運送事業者さま向けに、緑ナンバーのまま使える事業用トラックを短期から貸し出しています。増車に必要な書類のご案内も含めて、緑ナンバーレンタルのページをご覧のうえ、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

出典(2026年10月15日に確認)

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