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緑ナンバーの車庫の決まり:営業所からの距離・収容能力・50cmの間隔

この記事のポイント

  • 緑ナンバーの車庫は、原則として営業所に併設する。併設できない場合、中部運輸局の管内では営業所から直線で10km以内。
  • 車両と車庫の境界、車両どうしの間隔を50cm以上あけて、計画するトラックがすべて楽に入ること。
  • 車庫の位置と収容能力は事業計画に書く項目。増車の前に、いまの車庫に入るかを確かめる。

※登場人物は架空のキャラクターです。内容は2026年10月時点の法令と、中部運輸局(愛知・岐阜・三重などを管轄)の公示にもとづきます。運用の細部は運輸局ごとに異なるため、実際の手続きは管轄の運輸支局にご確認ください。

ミナ

ゲンさん、うちの車庫って、空いてるところに停めればいいんですよね?

ゲンさん

ははは、そう思うだろ。ところが緑ナンバーの車庫には、ちゃんと決まりがあるんだ。

ミナ

え、車庫にも決まりがあるんですか。

ゲンさん

ある。車庫の場所も広さも、国に出してる書類に書いてあるんだぞ。

車庫は「事業計画」に書いてある

ミナ

国に出してる書類、ですか?

ゲンさん

運送会社が許可を取るときに出す事業計画だ。そこには営業所やトラックの台数と並んで、車庫の位置と収容能力を書くことになってる(貨物自動車運送事業法施行規則 第2条第1項第5号)。

ミナ

収容能力って、何台入るか、ですか?

ゲンさん

そうだ。だから、勝手に車庫を移したり、入りきらない台数を置いたりはできない。基準の中身は、運輸局の公示に書いてある。中部運輸局の基準で話すぞ。

営業所からの距離

ミナ

車庫は、営業所のすぐそばじゃないとだめですか?

ゲンさん

原則は営業所に併設だ。営業所に近くて、ふつうに歩いて行き来できる場所なら、併設とみなされる。

ミナ

じゃあ、どうしても近くに土地がないときは?

ゲンさん

併設できない場合は、国の告示の基準に合っていればいい。中部運輸局の管内では、営業所から直線で10km以内だ。

ミナ

10kmなら、けっこう離れていても大丈夫なんですね。

ゲンさん

距離はな。ただ、離れているなら、営業所と車庫がいつでも連絡を取れる体制と、点呼を確実にやれる体制を整えておくこと、とも公示に書いてある。運転者がどこで点呼を受けるのか、先に決めておかなきゃならない。

収容能力と「50cm」の決まり

ミナ

何台入るかは、どうやって決まるんですか?

ゲンさん

中部運輸局の公示では、こうなってる。

  • 車両と車庫の境界、車両どうしの間隔を50cm以上あけられること
  • 計画するトラックが、すべて楽に入ること
  • 車庫が、ほかの用途の場所とはっきり分かれていること
  • トラックをきちんと停められることがわかる写真を出すこと
ミナ

50cm……。ドアを開けるくらいの幅ですね。

ゲンさん

ああ。白線の中にぎりぎり入る、じゃだめなんだ。それに、資材置き場や来客用の駐車場と混ざっていると、「ほかの用途とはっきり分かれている」と言えなくなる。

前面道路と、土地の使用権原

ミナ

ほかにも、車庫の決まりはありますか?

ゲンさん

あと2つある。

  • 前面道路:出入口の前の道路の幅が、車両制限令に合っていること。国道に面していれば、原則として合っているとみなされる。都市計画法や農地法などの法令に触れないことを、宣誓書で示す。
  • 使用権原:車庫の土地を2年以上使える権利があること。自分の土地なら登記簿謄本など、借りている土地なら契約期間がおおむね2年以上の賃貸借契約書などで示す(契約が自動で更新されると認められる場合は、2年未満でも使用権原があるとみなされる)。
ミナ

大きいトラックだと、前の道が狭いと出入りできないですもんね。

ゲンさん

そういうことだ。

増車の前に、車庫に入るかを確かめる

ミナ

トラックを増やすときは、車庫のことも考えないといけないんですね。

ゲンさん

そうだ。増車の届出を出す前に、いまの車庫に50cmの間隔をとって入るかを確かめる。入らないなら、車庫を広げるか、新しい車庫を用意することになる。

ミナ

車庫を広げたり移したりするのも、届出ですか?

ゲンさん

車庫の位置や収容能力は事業計画の中身だから、変えるときは原則として国の認可が要る(貨物自動車運送事業法 第9条第1項)。台数の変更とちがって、前もって届け出れば済む扱いにはなってない(同法施行規則 第6条)。それに、中部運輸局の公示では、車庫の新設や、収容能力が大きくなる移転は、事業を大きくする申請として、行政処分や重大事故の有無なども見られる。

ミナ

じゃあ、車庫のことは早めに考えておかないと……。

ゲンさん

そうだ。車を借りる段取りより先に、車庫の段取りだ。

ミナ

まずは、うちの車庫にあと何台入るか、メジャーを持って測ってきます!

ゲンさん

おう。間隔の50cmも忘れずにな。

まとめ

  • 車庫の位置と収容能力は、事業計画に書く項目(貨物自動車運送事業法施行規則 第2条第1項第5号)。変えるときは原則として認可が要る(貨物自動車運送事業法 第9条第1項)。
  • 中部運輸局の公示では、車庫は原則として営業所に併設する。併設できない場合は営業所から直線で10km以内とし、連絡と点呼の体制を整える。
  • 車両と車庫の境界、車両どうしの間隔を50cm以上あけ、計画するトラックがすべて楽に入ること。ほかの用途と区分し、写真を出す。
  • 前面道路の幅が車両制限令に合うこと、土地を2年以上使える権利があることも基準になっている。
  • 増車の前に、いまの車庫に入るかを確かめる。

カリトラでは、東海3県と静岡県西部の運送事業者さま向けに、緑ナンバーのまま使える事業用トラックを短期から貸し出しています。車庫の空きにあわせた台数のご相談も、緑ナンバーレンタルのページをご覧のうえ、お問い合わせからお気軽にどうぞ。

出典(2026年10月15日に確認)

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