本約款は、株式会社ミライロジグループ(以下「当社」)が提供するトラック短中期レンタル・リースサービス「カリトラ」における車両の賃貸借の基本条件を定めるものです。個別のご契約は、本約款と別途取り交わす個別契約書によって成立し、両者が異なる場合は個別契約書が優先します。
第1条(契約の性質)
本契約は、当社が所有または管理する事業用トラック(緑ナンバー車両)を、車検証上の「使用者」を借主名義に変更したうえで借主に賃貸する、使用者名義変更を伴う賃貸借契約です。車両の所有権は当社(または当社の指定する所有者)に留保されます。借主は、自己の責任と管理のもとで車両を運行します。
第2条(適法な運行・禁止事項)
- 借主は、一般貨物自動車運送事業の増車(事業計画変更)の届出を行い、自己の運行管理のもとで車両を使用します。届出書類の作成は当社が代行します。
- 当社は、運転者の派遣・手配を行いません。運転者付きでの車両提供(いわゆる名義貸し)は行わず、借主もこれを行ってはなりません。
- 借主は、車両を第三者に転貸し、または使用者名義を無断で変更してはなりません。
第3条(契約期間・中途解約)
- 契約期間は、個別契約書に定めるとおりとします(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年等)。
- 期間満了前の中途解約を行う場合、借主は当社所定の解約金(原則として月額1ヶ月分。期間プランにより異なります)を支払うものとします。
- 当社は、借主から車両の早期返却の要請があった場合を除き、契約期間中に借主の意思に反して車両を引き揚げることはありません。
第4条(費用の負担区分)
- 当社負担:車検・法定点検・所定の消耗品交換、自動車税・重量税・自賠責保険料(月額に織り込み)。
- 借主負担:燃料費・高速道路料金等の運行費用、日常点検、事故・過失による修理、タイヤのパンク・バースト、任意保険料。
- 通常の使用による損耗は当社が負担し、通常損耗を超える損傷・原状回復費用は借主が負担します。
第5条(登録諸費用)
使用者変更登録・法定の使用者名表示等に係る登録諸費用として、借主は当社所定の登録諸費用をお支払いいただきます(金額は個別契約書に定めます)。
第6条(走行距離)
- 車両には標準走行枠を設定します(目安:4tクラス 5,000km/月・大型 8,000km/月)。
- 標準走行枠を超えた分は、当社所定の超過料金(目安:4t 10円/km・大型 15円/km、いずれも税抜)を申し受けます。
- 走行距離は、車両に設置するGPS車載器の記録にもとづき計測し、原則として3ヶ月ごと(または契約期間満了時)に精算します。借主は当該車載器の設置に同意するものとします。
第7条(保険)
借主は、対人・対物無制限(免責ありを含む)その他当社が指定する条件を満たす任意保険に加入します。事故が生じた場合は、直ちに当社および保険会社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第8条(保証・与信)
当社は、契約締結にあたり与信審査を行います。当社は、保証金の預託・代表者の連帯保証・売掛保証の付保等をお願いする場合があります。
第9条(返却・原状回復)
- 借主は、契約終了時に、当社の指定する場所または方法により車両を返却し、減車の届出を行います(届出書類の作成は当社が代行します)。
- 返却時、車両は通常の使用による損耗を除き、貸渡し時の状態に回復して返却するものとします。
第10条(回送費)
納車・引取に係る回送費は、当社の定める地域別料金によります。西三河エリアは回送費0円とし、その他の地域は別途お見積りします。繁忙期は割増となる場合があります。
第11条(反社会的勢力の排除)
借主は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。これに反する場合、当社は催告なく本契約を解除できます。
第12条(契約解除・遅延損害金)
借主が賃料の支払いを怠るなど本契約に違反した場合、当社は相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができます。支払期日を過ぎた金銭債務については、年14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
第13条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することがあります。変更後の約款は、本サイトに掲載した時点から適用されます。
制定日:2026年7月11日 / 株式会社ミライロジグループ