トラックを1ヶ月だけ借りるには? 緑ナンバーと白ナンバーで変わる借り方
この記事のポイント
- 自社の荷物を運ぶだけなら、白ナンバーのレンタカーで足りる。
- 運賃をもらって運ぶ運送事業者は緑ナンバーが要り、レンタカーは原則として使えない。
- 運送事業者が1ヶ月だけ増車するなら、車検証の使用者を自社に変えて借り、増車の届出を出す。
※登場人物は架空のキャラクターです。内容は2026年10月時点の法令にもとづきます。手続きの細部は管轄の運輸支局にご確認ください。
ゲンさん、来月の繁忙期だけトラックが1台足りないって、課長が頭を抱えてました。1ヶ月だけ借りるって、できるんですか?
できるよ。ただ、その前にひとつ聞かせてくれ。そのトラックで運ぶのは、うちの荷物か? それとも、お客さんから運賃をもらって運ぶ荷物か?
え、そこで変わるんですか?
大きく変わる。借り方がまるで違うんだ。
運ぶのは誰の荷物か
運賃をもらって他人の荷物をトラックで運ぶ商売は、「一般貨物自動車運送事業」といって、国の許可が要る(貨物自動車運送事業法 第2条第2項・第3条)。その商売に使うのが、緑ナンバーのトラックだ。
白ナンバーとは何が違うんですか?
白ナンバーは自家用。災害のときなんかの例外を除いて、運賃をもらう運送に使っちゃいけないことになってる(道路運送法 第78条)。
じゃあ、自分の会社の荷物を自分で運ぶだけなら……
白ナンバーでいい。メーカーが自社の製品を自社のトラックで運ぶ、みたいなのがそれだな。
自社の荷物なら、レンタカーで足りる
自社の荷物を運ぶだけなら、レンタカー屋で「わ」ナンバーのトラックを1ヶ月借りるのがいちばん手軽だ。運送事業の届出も要らない。
うちは運送会社なので、お客さんの荷物を運ぶ分ですよね。レンタカーじゃだめなんですか?
運賃をもらう運送にレンタカーを使うのは、原則としてできない。引越しの時期とか災害のときに、期間と用途を限った特例が出ることはあるけどな。使うなら、運輸支局に確認してからだ。
運送会社なら、使用者を自社にして借りる
じゃあ、運送会社が1ヶ月だけ増やしたいときはどうするんですか?
車検証の「使用者」をうちの会社にして借りるんだ。
使用者を変えると、何がいいんですか?
道路運送法の第80条に、自家用の車を商売として貸すにはレンタカーの許可が要る、と書いてある。ただし、借りる側がその車の使用者になるなら、許可は要らない。うちが使用者になって、増車の届出を出して、うちの運行管理のもとで走らせれば、借りたトラックでも緑ナンバーで仕事ができるってわけだ。
手続きは何が要るんですか?
ざっくり4つだ。
- 運輸支局へ、増車の届出(事業計画変更の事前届出)を出す。
- 車検証の使用者を自社に変える。
- 事業用の自賠責保険と任意保険を手配する。
- 返すときに、減車の届出を出す。
返すときにも届出が要るんですね。忘れそう……。
忘れがちなんだ、これが。増車の届出の流れと、届出だけじゃ済まずに審査になる条件は、緑ナンバーのトラックを増やすときの「増車届」の流れと注意点にまとまってる。
借りる前に、うちの側で確かめること
借りる車が決まったら、もう大丈夫ですか?
いや、うちの側の準備もある。まず車庫。増やしたあとの台数が、届け出ている車庫に収まるか。
車庫にも決まりがあるんですね。
次に運行管理者の人数。営業所の事業用トラックが30台、60台……と境目をまたぐと、運行管理者をもう1人選ばなきゃならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項)。
うちの営業所、ちょうど29台って聞いた気がします。
なら、1台増やすだけで30台だ。気をつけなきゃな。それと、借りたトラックを誰が運転するか。車だけあっても、乗る人がいなきゃ走らない。
貸す側との契約で確かめること
借りる相手との契約では、何を見ればいいですか?
4つ見ておけばいい。
- 月額に何が含まれるか(車検・点検・保険は入っているか、燃料や高速代は別か)。
- 走行距離に上限があるか。超えたらどう精算するか。
- 予定より早く返すとき、解約金がかかるか。
- 営業所まで届けてもらうときの回送費。
料金って、だいたいどれくらいなんですか?
会社によって違うが、たとえばカリトラなら、4tウイング(パワーゲート付)で月30〜45万円、2tバンで月18〜25万円、大型の低床4軸で月35〜50万円が目安だ(税抜・概算)。車検・法定点検・任意保険・車両保険は月額に込みで、燃料と高速代は別。詳しくは料金のページに載ってる。
課長に伝えてきます! まずは「運賃をもらう荷物かどうか」からですね。
そうだ。そこを間違えなきゃ、あとは順番どおりだよ。
まとめ
- 自社の荷物を運ぶだけなら、白ナンバーのレンタカーで足りる。
- 運賃をもらって運ぶ運送事業者は、緑ナンバーのトラックが要る。レンタカーは原則として使えない。
- 運送事業者が1ヶ月だけ増車するなら、使用者を自社に変更して借り、増車の届出を出す。返すときは減車の届出も出す。
- 借りる前に、車庫・運行管理者・ドライバーと、契約の中身(含まれる費用・走行距離・中途解約・回送費)を確かめる。
カリトラは、東海3県と静岡県西部の運送事業者さま向けに、緑ナンバーのまま使えるトラックを1ヶ月から貸し出しています(マンスリー/3ヶ月/1年)。西三河エリア(豊田・みよし・岡崎・刈谷・安城)は回送費0円です。短中期リースのページをご覧のうえ、お問い合わせからお気軽にご相談ください。
出典(2026年10月15日に確認)
- 貨物自動車運送事業法(e-Gov法令検索):第2条・第3条
- 道路運送法(e-Gov法令検索):第78条・第80条
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則(e-Gov法令検索):第18条